1 1995年1月17日の阪神大震災を契機に、欠陥住宅問題が社会問題化したことから、日本弁護士連合会(日弁連)の消費者問題対策委員会は、同年6月、土地・住宅問題に消費者の視点から取り組むことを目的とした「土地住宅部会」を設置し、その最初の課題として、この「欠陥住宅問題」を取り上げることにしました。
その後土地住宅部会や消費者問題対策委員会は、「欠陥住宅110番」の実施、各種シンポジウムの開催、その時々のテーマについての意見書や提言の発表、欠陥住宅問題についての書籍の出版、海外の住宅事情の調査など、精力的に活動してきています。
2 しかし、弁護士の一部だけの狭い取り組みでは、欠陥住宅をなくす取り組みを市民的な運動にしていくことはできません。また、欠陥住宅の被害救済や予防の提言には、建築士や学者・研究者との協力関係が不可欠です。
そこで、土地住宅部会のメンバーが中心となって呼びかけを行い、全国各地の弁護士・建築士・研究者、欠陥住宅被害者や消費者問題に関わる多くの市民の賛同のもと、1996年12月14日、大震災の被災地神戸で、「欠陥住宅被害全国連絡協議会」(別名:欠陥住宅全国ネット)が結成されたのです。
もちろん、欠陥住宅に熱心に取り組んできた個人・団体はこれまでにも数多くありますが、欠陥住宅全国ネットは、それらの方々とも連携しながら、弁護士・建築士・研究者・市民による幅広いネットワークをめざすところに特徴があります。
3 その後、欠陥住宅全国ネットは、年に2回程度の大会・シンポジウムを全国各地で開いて、欠陥住宅被害の実情や裁判への取り組みの交流、時々の情勢に即したアピールや提言を行ない、また機関紙「ふぉあ・すまいる」の発行や「消費者のための欠陥住宅判例」の出版などを行なってきました。
また、各地で「地域ネット」の結成もすすみ、これまで「関西ネット」「神戸ネット」「京都ネット」「和歌山ネット」「広島欠陥住宅研究会」「愛知ネットワーク」「九州ネット」が次々と結成され、その地域に根ざした多様な活動が行なわれてきています。
欠陥住宅全国ネットは、今後、引き続き各地に地域ネットを立ち上げていくとともに、全国的な相談網を整備していきたいと考えています。
皆さま方のご理解、ご協力、ご入会をよろしくお願いします。
役員
(2023/6/10 第53回名古屋大会)
役 員 | 氏 名 | 都道府県 | 資 格 | 地域ネットでの役職 |
代表幹事 | 木津田秀雄 | 兵庫 | 建築士 | 関西ネット 事務局次長 |
幹事長 | 神崎 哲 | 東京 | 弁護士 | 京都ネット幹事 |
事務局長 | 森竹 和政 | 兵庫 | 弁護士 | 神戸ネット事務局次長 |
事務局次長 | 上羽 徹 | 奈良 | 弁護士 | 関西ネット事務局 |
顧 問 | ||||
幹 事
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宮下 悟 | 北海道 | 建築士 | 北海道ネット代表幹事 |
石川 和弘 | 北海道 | 弁護士 | 北海道ネット事務局長 | |
平山 建治 | 宮城 | 建築士 | 東北ネット代表幹事 | |
鈴木 覚 | 宮城 | 弁護士 | 東北ネット副代表幹事 | |
伊藤 佑紀 | 宮城 | 弁護士 | 東北ネット事務局長 | |
篠塚 功照 | 宮城 | 弁護士 | 東北ネット事務局次長 | |
斎藤 拓生 | 宮城 | 弁護士 | 東北ネット幹事 | |
赤津 重光 | 青森 | 弁護士 | 東北ネット幹事 | |
千葉 晃平 | 宮城 | 弁護士 | 東北ネット幹事 | |
小笠原基也 | 岩手 | 弁護士 | 東北ネット幹事 | |
大村 道雄 | 長野 | 研究者 | 甲信越ネット代表幹事 | |
上條 剛 | 長野 | 弁護士 | 甲信越ネット事務局長 | |
関 昌憲 | 長野 | 建築士 | 甲信越ネット事務局次長 | |
小笠原忠彦 | 山梨 | 弁護士 | 甲信越ネット幹事 | |
渡邊 寿夫 | 新潟 | 建築士 | 甲信越ネット幹事 | |
志水芙美代 | 東京 | 弁護士 | 関東ネット代表幹事 | |
藤島 茂夫 | 東京 | 建築士 | 関東ネット副代表幹事 | |
澤藤 大河 | 東京 | 弁護士 | 関東ネット事務局長 | |
谷合 周三 | 東京 | 弁護士 | 関東ネット事務局次長 | |
塩田 純一 | 東京 | 建築士 | 関東ネット事務局次長 | |
立花 秀夫 | 神奈川 | 地盤品質判定士 | 関東ネット事務局次長 | |
君塚 大樹 | 東京 | 弁護士 | 関東ネット会計監査 | |
河合 敏男 | 東京 | 弁護士 | 関東ネット幹事 | |
柴 和彦 | 東京 | 建築士 | 関東ネット幹事 | |
高木 秀治 | 東京 | 弁護士 | 関東ネット幹事 | |
纐纈 誠 | 愛知 | 建築士 | 東海ネット代表幹事 | |
石川 真司 | 愛知 | 弁護士 | 東海ネット副代表 | |
水谷大太郎 | 愛知 | 弁護士 | 東海ネット事務局長 | |
柘植 直也 | 愛知 | 弁護士 | 東海ネット幹事 | |
浅井 洋樹 | 愛知 | 建築士 | 東海ネット幹事 | |
今泉 麻衣子 | 愛知 | 弁護士 | 東海ネット幹事 | |
川上 賢正 | 福井 | 弁護士 | 欠陥住宅対策北陸ネット代表幹事 | |
西山 貞義 | 富山 | 弁護士 | 欠陥住宅対策北陸ネット代表幹事 | |
東畑 愼治 | 福井 | 建築士 | 欠陥住宅対策北陸ネット事務局長 | |
麻生 英右 | 福井 | 弁護士 | 欠陥住宅対策北陸ネット事務局長 | |
小泉 真一 | 和歌山 | 弁護士 | 和歌山ネット代表幹事 | |
島 桐子 | 和歌山 | 建築士 | 和歌山ネット代表幹事 | |
森脇 大介 | 和歌山 | 弁護士 | 和歌山ネット事務局長 | |
木内 哲郎 | 京都 | 弁護士 | 京都ネット幹事 | |
久守 一敏 | 京都 | 建築士 | 京都ネット幹事 | |
岡田 一毅 | 京都 | 弁護士 | 京都ネット幹事 | |
橋本 光生 | 京都 | 建築士 | 京都ネット幹事 | |
上田 敦 | 京都 | 弁護士 | 京都ネット事務局長 | |
松村絵里子 | 京都 | 弁護士 | 京都ネット事務局次長 | |
田篭 明 | 京都 | 弁護士 | 京都ネット事務局次長 | |
岩城 穣 | 大阪 | 弁護士 | 関西ネット顧問 | |
三浦直樹 | 大阪 | 弁護士 | 関西ネット代表幹事 | |
田中 厚 | 大阪 | 弁護士 | 関西ネット幹事 | |
長瀬 信明 | 大阪 | 弁護士 | 関西ネット事務局長 | |
鳥川 慎吾 | 大阪 | 弁護士 | 関西ネット事務局次長 | |
平泉 憲一 | 大阪 | 弁護士 | 関西ネット幹事 | |
林 尚美 | 大阪 | 弁護士 | 関西ネット幹事 | |
島村 美樹 | 大阪 | 弁護士 | 関西ネット幹事 | |
脇田 達也 | 大阪 | 弁護士 | 関西ネット事務局次長 | |
向山 知 | 大阪 | 弁護士 | 関西ネット事務局次長 | |
橋本 頼幸 | 大阪 | 建築士 | 関西ネット幹事 | |
佐古 誠司 | 兵庫 | 建築士 | 神戸NET代表幹事 | |
村田 淳 | 兵庫 | 弁護士 | 神戸NET事務局長 | |
中西 大樹 | 兵庫 | 弁護士 | 神戸NET事務局次長 | |
石口 俊一 | 広島 | 弁護士 | 中国四国ネット(広島幹事) | |
風呂橋 誠 | 広島 | 弁護士 | 中国四国ネット(事務局長) | |
青木 貴央 | 広島 | 弁護士 | 中国四国ネット(広島幹事) | |
猪木 健二 | 岡山 | 弁護士 | 中国四国ネット(岡山幹事) | |
大田原俊輔 | 鳥取 | 弁護士 | 中国四国ネット(鳥取幹事) | |
島田 晴江 | 高知 | 建築士 | 中国四国ネット(高知幹事) | |
山上 知裕 | 福岡 | 弁護士 | ふくおかネット代表幹事 | |
河合 洋行 | 福岡 | 弁護士 | ふくおかネット事務局 | |
川﨑 薫 | 福岡 | 建築士 | ふくおかネット幹事 | |
簑原 信樹 | 福岡 | 建築士 | ふくおかネット幹事 | |
片井克美 | 福岡 | 建築士 | ふくおかネット幹事 |
沿革
欠陥住宅全国ネット・日弁連等の動き | 建設省・地方自治体・関係業界等の動き | ||
1995年 (平成7年) |
1・17 | 阪神・淡路大震災が発生 | 12 建築物の耐震改修促進法公布 |
6 | 日弁連消費者問題対策委員会に「土地住宅部会」設置、消費者問題としての検討を開始 | ||
1996年 (平成8年) |
3・14 | 第1回欠陥住宅110番(日弁連)相談件数702件 | |
3・29~4・4 | アメリカのインスペクター制度の視察(日弁連) | ||
5・14 | 朝日新聞論壇「検査制度で欠陥住宅防止を」(岩城穣弁護士) | ||
9 | 弁護士26名の連名で「『欠陥住宅被害全国ネットワーク』(仮称)結成総会と第1回記念シンポジウム開催のご案内」 | ||
12・11 | 「いま、日本の住宅が危ない!」発刊 | ||
12・14 | 欠陥住宅全国ネット(欠陥住宅被害全国連絡協議会)設立総会・第1回記念シンポジウム(神戸) 第1部 第1回記念シンポジウム「欠陥住宅被害を救済するために」 1、開会あいさつ 吉岡和弘弁護士(日弁連消費者問題対策委員会副委員長) 2、講演「欠陥住宅問題の現状と今後の展望」(伊藤学一級建築士) 3、講演「欠陥住宅紛争処理のマニュアル」(河合敏男弁護士) 4、講演「欠陥住宅調査と鑑定の具体的方法」(鳥巣次郎・村岡信爾各一級建築士) 5、ディスカッション・質疑応答 第2部 「欠陥住宅被害全国連絡協議会」結成総会 規約の採択、役員の選任(代表幹事・上野勝代京都府立大学教授、事務局長・吉岡和弘弁護士)、活動方針決定、次回大会開催地など |
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1997年 (平成9年) |
1・14 | 全国ネット幹事会(東京・弁護士会館) | |
3・4 | 全国ネット幹事会(東京・弁護士会館) | ||
3・29 | 「欠陥住宅被害研究」(創刊号)発刊 | 3・24 建築審議会が「21世紀を展望し経済社会の変化に対応した新たな建築行の在り方に関する答申(案)」を発表 | |
3・29~30 | 欠陥住宅全国ネット第2回大会・シンポジウム(仙台) (1日目) ・プレシンポジウム「欠陥住宅調査鑑定の頼み方・頼まれ方」(澤田和也弁護士、鳥巣次郎建築士) ・基調報告(代表幹事上野勝代京都府立大学教授) ・欠陥事例報告1 鉄筋コンクリート(田中峯子弁護士、大川照夫建築士) ・欠陥事例報告2 在来軸組工法(斎藤拓生弁護士、平本重徳建築士) ・事務連絡など |
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5・18 | 東京・弁護士会館にてシンポジウム「欠陥住宅被害を考える」開催(日弁連) | ||
6・14~15 | 第2回欠陥住宅110番(日弁連)相談件数966件 | 6・20 建築士法改正(業務の受託に対して書面交付義務等を追加)(1998・6・.19施行) | |
7・5~6 | 欠陥住宅全国ネット第3回大会(福岡) 1、基調報告 2、事例研修 (1日目) ・開会あいさつ(吉岡和弘事務局長) ・日弁連報告(新里宏二日弁連消費者問題対策委副委員長) ・事例研究 事例報告1 ツーバイフォーの欠陥に関する事例(山上知裕弁護士、中村幸安氏) 事例報告2 設計変更にミスがあり欠陥が生じた事例(幸田雅弘弁護士、蓑原信樹建築士) 事例報告3 階段手摺りが低いことにより発生した転落事故死の損害賠償請求(河西龍太郎弁護士) (2日目) ・建築基準法改正問題(吉岡和弘弁護士) ★「建築基準法改正に関する意見書」を採択 ・建築約款論(山上知裕弁護士) ・欠陥住宅110番中間報告(畑中潤弁護士) ・今後の協議会の活動について |
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8・7 | 「欠陥住宅被害救済の手引」発刊(日弁連) | ||
9・9 | 全国ネット幹事会(弁護士会館) | ||
9 | 「『住宅検査官』による検査制度の導入を-建築基準法改正に関する意見-」(日弁連消費者問題対策委員会土地住宅部会) | ||
10・25 | 欠陥住宅関西ネット(欠陥住宅被害関西協議会)結成総会・記念シンポジウム | ||
11・28~29 | 欠陥住宅全国ネット第4回大会(東京) (1日目) ・代表幹事あいさつ(上野勝代京都府立大学教授) ・建築基準法改正について ★「建築基準法改正に関する意見書」を採択 ★「住宅性能保証制度についての意見書」を採択 ・欠陥建築に対する責任追及とその期間制限-ドイツ法の外観-(本田純一・成城大学教授) ・阪神大震災での倒壊建物についての勝訴判決(神戸地裁平成9年8月26日判決)(秋山謙二郎弁護士) (2日目) ・欠陥住宅訴訟の症例と対応-杭基礎と雨仕舞を中心として-(木村孝弁護士) ・被害事例の研究(河合敏男弁護士、稲石建築士) ・関西支部結成のノウハウ(岩城穣弁護士) ・その他組織問題 |
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11・29 | 「建築基準法改正を考えるシンポジウム --第三者の中間検査制度の確立をめざして-- 元カリフォルニア州構造技術者協会副会長 トム・亀井氏に聞く」(主催/日弁連消費者問題対策委員会、弁護士会館) |
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1998年(平成10年) | 4・25~26 | 欠陥住宅全国ネット第5回大会(京都)・欠陥住宅京都ネット発足 (1日目) ・開会あいさつ(上野勝代京都府立大学教授) ・三階建住宅が危ない!(平野憲司建築士) ・「秋住」の欠陥住宅について(被害者の訴え) ・シックハウス症候群(吹上晴彦建築士) 欠陥住宅被害に関する裁判例の紹介と分析(鈴木覚弁護士) ・建築基準法改正案、性能保証制度の立法化について(吉岡和弘弁護士) ・日弁連土地住宅部会訪欧視察団報告(イギリス・ドイツの住宅法制視察)(斎藤拓生弁護士) ・「建築基準法改正案についての緊急アピール」の採択 (2日目) ・欠陥住宅被害救済の手法-被害救済に取り組む弁護士と建築士の視点-(木村孝弁護士) ・講演「木造住宅の諸問題」(横尾義貫・元日本建築学会会長、京都大学名誉教授) ・管理放棄建築士に対する一斉行政処分申立の提案(岩城穣弁護士) ・事務局報告 ・終了後、現地視察ツアー(建築中の木造建物の見学と解説) |
3 健康住宅研究会が「室内空気汚染低減のための設計・施工ガイドライン」を公表 |
5・21 | 第1回監理放棄建築士の一斉処分申立(弁護士有志40名・被申立人8名) | 5 建築基準法の改正 | |
6 | 第3回欠陥住宅110番(日弁連)相談件数1153件 | 6・30 建設省住宅局長通達「建築基準法の一部を改正する法律の公布について」 | |
11・14~15 | 欠陥住宅全国ネット第6回大会(和歌山)・欠陥住宅和歌山ネット発足 (1日目) ・欠陥住宅和歌山ネット発足集会 ・開会あいさつ ・基調報告 ・パネルディスカッション「住宅品質確保促進法案を考える」(パネラー 伊藤学建築士、嶋津民男建築士、斎藤拓生弁護士) ・堺市の「現場チェック制度」の取り組みについて(平野憲司建築士) ・第3回日弁連欠陥住宅110番の結果報告(畑中潤弁護士) ・各地ネットの活動報告 ・欠陥住宅被害に関する敗訴判決の検討(吉岡和弘弁護士) ・「住宅品質確保促進制度(旧住宅性能表示・保証制度)についてのアピール」採択 (2日目) ・監理放棄建築士問題について 名義貸し建築士に損害賠償を認めた裁判例(大阪地裁平成10年7月29日判決)の紹介(澤田和也弁護士) 監理放棄建築士に対する行政処分発動の申立(岩城穣弁護士) ・「鉄骨・鉄筋等中高層建物の欠陥を見抜く」(藤島茂夫建築士・吉岡和弘弁護士) ・事務局報告 |
||
1999年(平成11年) | 1 大阪府堺市が、工事途中での「現場チェック制度」の実施を開始 | ||
5 | 「欠陥住宅神戸NET」発足 | ||
5・20 | 全国ネット機関紙「ふぉあ・すまいる」第1号発行 | ||
5・29~30 | 欠陥住宅全国ネット第7回大会(広島)・広島欠陥住宅問題研究会発足 (1日目) ・「広島欠陥住宅研究会」発足集会 ・代表幹事あいさつ(上野勝代京都府立大学教授) ・基調報告(吉岡和弘事務局長) 「建築行政担当者に聞く-建築基準法改正と建築物の安全性の実現に向けて-」 事例研究-広島における欠陥住宅事例に学ぶ- ・住宅品質確保の促進等に関する法律案の検討(斎藤拓生弁護士) ・「建築物検査制度・運用の充実を求めるアピール」の採択 (2日目) ・勝訴判決報告-手抜き業者に建物の解体・撤去を命じた判決(福岡地裁小倉支部平成11年3月30日判決)(山上知裕弁護士) ・建築士の鑑定書等の作り方(平野憲司建築士) ・役員改選(幹事長・吉岡和弘弁護士、事務局長・岩城穣弁護士) |
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6 | 第4回欠陥住宅110番(日弁連)相談件数902件 | 6・23 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)公布 | |
7・13 | 全国ネット第1回幹事会(名古屋) | ||
7・16 | 第2回監理放棄建築士の一斉処分申立(弁護士有志52名・被申立人6名) | ||
7・23~24 | 第11回日弁連夏期消費者セミナー「住宅問題を考える-住宅は人権-」(京都) | ||
9 | 全国ネットとして、108の地方自治体(都道府県、政令都市、中核都市、東京特別区)に中間検査の導入についてのアンケート実施) | ||
10・20 | 「ふぉあ・すまいる」第2号発行 | ||
11・20~21 | 欠陥住宅全国ネット第8回名古屋大会・「欠陥住宅被害愛知ネットワーク」結成 (1日目) ・「欠陥住宅被害愛知ネットワーク」発足集会 ・基調報告(事務局長・岩城穣弁護士) ・「中間検査制度の導入にむけて-100自治体アンケートから見えて くるもの-」(京都府立大学 山根直生氏) ・「私のシックハウス被害保証への戦い」(被害者の報告) ・徹底討論「報告書・鑑定書の書き方」(平山健治建築士) ・アピール「欠陥住宅被害を真に救済することができる指定住宅紛争処理機関の創設を求める」を採択 ・事務連絡 (2日目) ・徹底討論「報告書・鑑定書の書き方」(続き) ・日弁連報告(住宅品質確保法、日弁連家づくり約款等) ・勝訴事例報告 阪神大震災での倒壊建物の事案 ログハウス被害の事案、交渉で解決した事案 ・事務局報告 |
||
12・28 監理放棄建築士の処分強化の通達(建設省) | |||
2000年(平成12年) | 1・14 | 朝日新聞論壇「欠陥住宅の補修基準を厳しく」(吉岡和弘弁護士) | |
2・1 | 全国ネット第2回幹事会(札幌) | ||
2・15 | 「指定住宅紛争処理機関に関する要請書」を提出(日弁連・各弁護士会、日本建築家協会、技術基準等検討委員会委員宛て) | ||
3・6 | 全国ネット第3回幹事会(東京) | ||
3・11~14 | 台湾大地震調査・中華民国消費者文教基金会との共同シンポジウム(13名参加) | ||
4・20 | 「ふぉあ・すまいる」第3号発行 | 4・1 品確法施行 「民間連合請負約款」改定(建築7団体) 主要な改正点 ①構造等に関して瑕疵担保期間が木造1年、非木造2年であったものを、住宅に関しては10年とする。 ②請負契約書に設計住宅性能評価書が添付してあれば、表示性能を有する住宅を完成して引渡すことを、両者が契約したと見なすことを、契約書使用上の留意事項で明記。 ③性能表示住宅の場合は品確法に定める指定住宅紛争処理機関に紛争解決を委ねることができることを定めた。 ④遅延損害金を1/1,000から4/10,000に変更。 ⑤工事監理者の業務関連部分等を建築設計・監理業務約款に整合させた。 |
|
5・24 | 「消費者のための欠陥住宅判例 第1集」を発刊 | ||
5・27~28 | 欠陥住宅全国ネット第9回大会(札幌) (1日目) ・「欠陥住宅被害北海道ネット」準備会報告 ・幹事長あいさつ(吉岡和弘弁護士) ・基調報告(事務局長・岩城穣弁護士) ・「欠陥住宅裁判の動向と法的問題点」(松本克美立命館大学教授) ・事例研究-札幌における欠陥住宅事例に学ぶ- ・台湾大地震視察報告~阪神・淡路大震災を体験した一級建築士の見る被害状況比較と考察~(野口志乃建築士) ・住宅品質確保法のその後 ・アピール採択 (2日目) ・「消費者のための欠陥住宅判例(第1集)」の解説(永井光弘弁護士) ・勝訴判決報告(東京高裁平成12年3月15日判決)(河合敏男弁護士) ・鑑定書の作り方-続・勝つための鑑定書作りの工夫-(蓑原信樹建築士) ・事例研究発表(欠陥住宅を考える会代表 黒田七重氏) ・欠陥住宅を生み出さないために(西代明子建築士) ・事務局報告 |
||
6 | 第5回欠陥住宅110番(日弁連) | ||
7・14 | 日弁連「消費者のための家づくりモデル約款の解説」が完成。 | ||
7・21 | 全国ネットの会員弁護士・建築士によるメーリングリストを開設 | 7・19 建設省令第30号(品確法施行規則の一部を改正する省令)告示 | |
8・23 | 全国ネット第4回幹事会(北九州) | ||
8・30~9・10 | 日弁連北欧住宅事情視察(オランダ・デンマーク・スウェーデン) | 9・1 全国各地の弁護士会が指定住宅紛争処理機関として建設大臣指定を受け、品確法62条の紛争処理業務の開始 | |
10・15 | 「ふぉあ・すまいる」第4号発行 | 10・1 住宅性能表示制度開始 | |
11・25~26 | 欠陥住宅全国ネット第10回大会(北九州)・「欠陥住宅九州ネット」発足 〔1日目〕 ○「欠陥住宅九州ネット」発足集会 ○パネルディスカッション「裁判所における欠陥住宅鑑定のあり方」(司会:木内哲郎弁護士) ・裁判所における鑑定人選任の実情(伊藤学建築士) ・問題のあった鑑定の例(山上知裕弁護士) ・私的鑑定で裁判鑑定を批判してきた立場から(蓑原信樹建築士) ・強引な付調停と調停委員の利用の問題点と、全国での鑑定人協議会での論議の紹介(重村達郎弁護士) ○アピール採択 ○九州における欠陥住宅被害事例の報告(河原一雅弁護士、被害者) ○北欧住宅事情調査団報告(鈴木覚弁護士) ○日弁連欠陥住宅110番の結果報告(畑中潤弁護士) ○「日弁連家づくり約款」の解説(河合敏男弁護士) 〔2日目〕 ○勝つための鑑定書づくり(山本正造建築士) ○事務局報告 |
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2001年(平成13年) | 1・14 | 朝日新聞論壇「欠陥住宅の補修基準を厳しく」(吉岡和弘弁護士) | |
1・25 | 「弁護士費用の敗訴者負担制度導入に反対する声明」(司法制度改革審議会あて) | ||
2・24 | 全国ネット第5回幹事会(秋田) | ||
4・8~12 | 全国ネット韓国住宅事情視察 | ||
5・26~27 | 欠陥住宅全国ネット第11回大会(秋田)・「欠陥住宅東北ネット」発足 | ||
9・12 | 全国ネット第6回幹事会(東京) | ||
11・24~25 | 欠陥住宅全国ネット第12回大会(横浜)・「欠陥住宅関東ネット」発足 | ||
2002年(平成14年) | 3・2 | 全国ネット第7回幹事会(岡山) | |
3・22~23 | 全国ネット第1回「欠陥住宅110番」全国一斉電話相談(予定) | ||
5・25~26 | 欠陥住宅全国ネット第13回大会(岡山) | ||
規約
1996年12月12日(神戸結成大会) 採択
2001年11月25日(横浜大会) 一部改正
第1章 名称
第1条(名称)
本会は、欠陥住宅被害全国連絡協議会(別称 欠陥住宅全国ネット)と称する。
第2章 目的及び活動
第2条(目的)
本会は、
① 欠陥住宅被害の予防と救済についての調査・研究
② 住宅問題に対する適正な法規制の実現
③ 欠陥住宅問題に関する情報交換及び消費者教育
を図ることを目的とする。
第3条(活動)
本会は、次の活動を行う。
① 欠陥住宅被害の予防と救済に関するシンポジウム、研究会、集会の開催
② 欠陥住宅問題についての判例集、啓発用パンフレット、実態報告書等の出版
③ 立法、行政、司法に対する提案・提言
④ その他、必要に応じた具体的な活動
第3章 会員
第4条(会員)
本会は、
① 個人会員 学者・研究者、弁護士、建築士・建築家・司法書士、行政関係者、その他本会の目的に賛同する個人
② 団体会員 消費者団体、被害者の会、その他本会の目的に賛同する団体(但し、営利法人を除く)
をもって構成する。
第5条(会員の禁止事項)
会員は、本会の会員であることを表示することはできるが、本会の名において業務、活動を行うことはできない。
第6条(入会、退会、除名)
1 入会を希望する個人・団体は、事務局長に対し、所定事項を記載した入会申込書を提出して入会を申し込むものとする。
2 会員は、事務局長に対し文書により申し出ることにより、何時でも本会を退会することができる。ただし、会計年度途中に退会する場合、既に納めた会費の返還を受けることはできない。
3 会員が会費の納入を怠り、その滞納額が年会費2年分に達したときは、自己の意思により本会を退会したものとみなす。
4 会員が本会の目的又は本規約に反し、その名誉と活動を著しく害したときは、当該会員に弁明の機会を与えたうえ、幹事会の決議により、当該会員を本会から除名することができる。
5 前4項は、地域ネットが独自に規約を定めている場合は、その所属会員に対しては適用しない。
第7条(会費)
1 本会の会費は、次のとおりとする。
① 個人会員 弁護士、学者・研究者 年額5000円
建築士 年額3000円
その他個人 年額1000円
② 団体会員 年額3万円
2 会計年度は4月から翌年3月までとし、会員は毎年4月に、新規入会者は入会の際に、1項の会費を、事務局長の指定口座に振込送金して支払う。
但し、10月から翌年3月までの間に入会する会員は、当会計年度の会費に限り、1項の金額の半額とする。
3 前2項にかかわらず、地域ネットが会費及びその徴収方法を独自に定めているときは、その所属会員は、それに従って会費を当該地域ネットに納めるものとする。
第4章 地域ネット
第8条(地域ネット)
1 一定の地域範囲に属する会員は、幹事会の承認を得て、本会の地域組織(地域ネット)を結成し、本会の目的の実現のために、独自に活動することができる。
2 地域ネットは、本規約に抵触しない範囲で、独自の規約をもち、会費を定め、会員を入・退会させ又は除名し、財政、事業活動を行うことができる。
3 地域ネットは、幹事会において定める負担金を、本会に納めるものとする。
第5章 機関及び役員
第9条(総会)
1 総会は、幹事会の決定により、代表幹事又は幹事長が招集する。
2 総会は、年1回以上開催するものとし、出席した会員の過半数の賛成により、役員の選任、決算の承認、規約の改正、解散の意思決定、その他本規約に定める事項につき決議を行う。
第10条(幹事会)
1 幹事会は、代表幹事、幹事長、幹事、事務局長及び事務局次長をもって構成する。
2 幹事会は、代表幹事又は幹事長が随時これを招集する。
3 幹事会は、前条の総会決議事項を除く事項につき、意思決定をすることができる。
なお、持ち回り決議、電子メールによる決議も可能とする。
第11条(委員会その他)
本会は、幹事会の決議により適宜、委員会、部会その他の機関を設置することができる。
第12条(役員)
1 本会の役員は総会で選出するものとし、その任務は、次のとおりとする。
① 代表幹事 本会を対外的に代表する。
② 幹事長 幹事会を主宰する。
③ 幹事 幹事会を構成し、幹事会の意思決定に参画する。
④ 事務局長及び事務局次長 会員の名簿の作成、年会費の徴収、会員に対する連絡、情報交換、その他必要な事務を行う。
但し、事務局長は、若干名の事務局員を選任して、その事務を補助させることができる。
2 役員の任期は総会から次の総会までとし、再任を妨げないものとする。
第13条(幹事候補)
1 地域ネットは、次の基準により幹事候補(代表幹事、幹事長、事務局長は含まない)を推薦する。
地域ネットの会員数 推薦する幹事数
19名以下 1~2名
20~49名 2~3名
50~89名 3~4名
90~139名 4~5名
140~199名 5~7名
200名以上 6~8名
ただし、上記幹事数は、その地域ネットの地域的範囲その他の実情に応じて、幹事会又は総会において適宜増減することができる。
2 幹事長は、地域ネットが結成されていない地域の会員の中から、相当数の幹事を推薦する。
第6章 会計
第14条(収入)
本会の収入は、次のとおりとする。
① 会費(第7条1・2項)
② 地域ネットの納める負担金(第8条3項)
③ 会員、地域ネット及び会外からの寄付金
④ 出版その他本会の事業による収益
第15条(決算)
決算は、事務局長が作成し、総会で承認を受けなければならない。
第8章 附則
第16条(施行期日)
本規約は、2001年11月25日より施行する。
第17条(経過規定)
本規約の改正に伴い、従前全国ネットに団体加入していた地域ネットの会員は、当該地域ネットの規約改正を条件として、全国ネットの会員とみなす。