これまでに寄せられたご相談事例のご紹介です。
皆さまのお悩みやご相談をしっかりとお聞きいたします。

※これらの事例は、実際の相談事例をそのまま載せたものではありません。

相談事例 01

購入して半年の新築住宅の、玄関の天井から雨漏り。
建築士の調査と実験により欠陥を立証し、
補修費用の請求で示談成立。

ご相談内容

設計と施工を同じ業者(ハウスメーカー)に、一括で発注する形で新築住宅を購入しました。
しかし、その半年後に、玄関の天井付近からの雨漏りを見つけました。
当初はクロスにシミができる程度でしたが、大雨が降った後に玄関天井のダウンライトを外してみると、水がバシャッと落ちてきました。
業者に電話をして補修を依頼したところ、自宅に来て原因を調べてくれました。
おそらくは玄関真上の2階の窓のサッシ周りから水が浸入してきているのだろうということで、その部分にコーキング剤を塗って補修してくれました。
しかし、それでも雨漏りは一向に収まりませんでした。
何度も業者に雨漏りがする旨を伝えましたが、「それ以上原因は分からない」ということで対応してもらえません。
このまま雨漏りし続けると、壁の中の柱などが腐ってしまうのではないかと不安でたまりません。
今後どのように対応すればよいでしょうか?

サポート内容と解決までの流れ

上記の相談を受けて、さっそく京都ネット所属の建築士が現地に向かいました。
調査の結果、家の2階から屋上に上がるために外付けした、鉄製階段と家の接合部分から水が浸入している可能性があることが判明しました。調査報告書を読んだ担当弁護士は、建築士も交えてご相談者様と打合せを行うことにしました。

ご相談者様によると、「当初は地上に柱を立てて鉄製階段を支えるという計画であったが、設計を変更し玄関を拡張したことで、柱を立てるスペースがなくなったため、柱ではなく自宅の外壁との接合で支える構造に変更した」とのことでした。
担当弁護士は、設計・施工業者の計画に不備があると考え、鉄製階段を支えるための柱の製作と、そのための玄関の作り直しを内容とした補修を請求することにしました。書面を作成し、建築士の調査報告書を添付して送付しましたが、業者は水漏れの原因を否定しました。

そこで、建築士の監修のもと、業者も立ち会った上で、実際に鉄製階段の接合部分に水をかける散水実験を実施しました。
その実験により、玄関の天井上に水が漏水してくる状況が判明しました。

以上の結果を踏まえて、改めて担当弁護士が業者と協議したところ、業者は責任を認めました。
しかし、ご相談者様はこれまでの業者の対応から、同じ業者に補修をしてもらうのは不安であるとの考えを示されたため、補修を請求するのではなく、補修のための費用を請求することとし、建築士作成の見積書の金額を基に業者との示談を成立させました。

その費用で、雨漏りのあった天井部分は補修され、生活に支障をきたしていた欠陥は改善されました。

相談事例 02

生活する中で気が付いた床の傾き。
適切な段階を踏んだ改善請求により、スムーズに解決

ご相談内容

新築で住宅を購入し、最近住み始めました。
食事の際、ダイニングテーブルに生卵を置くと転がり落ちて割れてしまいました。
もしかして、床が傾いているのではないかと疑い床にビー玉を置いてみると、案の定、コロコロと転がっていきました。

念願のマイホームだったので、ショックでたまりませんでした。
早速施工した業者に電話して、対応してほしいとお願いしたのですが、「多少の傾きは問題なく、よくあることです」と言って、何もしてくれませんでした。

自分では解決方法がわからず困っているのですが、こういう場合はどうしたらよいでしょうか。

サポート内容と解決までの流れ

ひとくちに「床の傾斜」と言っても、単に床の張り方が悪くて斜めになっている場合もあれば、地盤沈下など家の基礎部分に問題があるため傾斜が生じている場合もあります。
そのため、まずは、床の傾斜の程度とそれが生じている原因を調査して明らかにする必要があります。
原因の究明のために、ご相談者様のご自宅に伺い調査を実施しました。

床の傾斜の場合、単に床板の張り方に問題があった場合は、床を張り替える等の補修によって対応することができます。
一方で、地盤沈下など家の基礎部分に問題があった場合は、地盤を補強したり、家自体を建て替えないといけないこともあります。

この事例では、調査の結果、床板の張り方に問題があることが判明したため、床板を張り替えることで欠陥部分を改善することができました。

ご相談者様は、同じ業者に補修してもらうことに不安もありましたが、調査の結果を提出すると、業者が欠陥を認めたため、必要な補修を依頼しました。

今回は、内容証明郵便による請求内容に対して、業者側が欠陥を認めたためスムーズな解決に繋がりましたが、もし施工した業者が応じない場合には、調停や訴訟により請求を進めていくケースもございます。

相談事例 03

新築のRC造マンションのタイル剥がれとひび割れ。
早期の原因究明と、適切な補修が重要に。

ご相談内容

私は、個人で賃貸マンションを経営しています。
8階建の鉄筋コンクリート造(RC造)のマンションですが、人通りの多い道路に面しているので1階は店舗で賃貸にしています。
外壁はコンクリート打ちっぱなしですが、道路側は美観を考えてタイル張りにしていました。
ところが、引渡しから間もなく、外壁のあちこちにクラック(ひび割れ)が目立つようになりました。
建築業者に相談しましたが、コンクリートにひびは入るものだといって対応してもらえません。
こんなにすぐひび割れが目立つものかなと思っていたら、引渡から1年余りたった頃、上階のタイルが1枚地上に落下するという事件があり、苦情の連絡が入りました。道路を通行する人や店舗のお客さんに当たったらと心配ですが、建築業者は落ちたタイルを補修するとは言うものの、全部分の調査をお願いしても、設計に問題はないの一点張りです。
どうしたらよいでしょうか。

サポート内容と解決までの流れ

新築のRC造マンションで、引渡しから間もなく目立つクラックがあちこちに入ったり、タイルが剥落する、といった状況があることからすると、施工に問題があった可能性が疑われます。クラックの発生は美観上も問題ですが、それ以上に、壁の奥の方まで貫通していくようなクラックが多発すると、雨水の浸入やコンクリートの中性化がすすみ、中の鉄筋が腐食するなどして構造上の深刻な問題を生じたり、建物全体の耐用年数にも影響を与える可能性があります。そのため、原因を専門家にきちんと調査させて、適切な補修を検討する必要があります。

また、タイルの剥離、落下については、第三者に損害を与える可能性もあり、その場合、建物の所有者である相談者の責任が問われる恐れがあることから、速やかな対応が必要になります。全体のタイル施工に問題がある可能性があるため、場合によっては当面の応急措置をとる必要があります。

そのためには、やはり専門家による調査が不可欠です。
建築業者における誠実な対応が期待できない状況では、相談者の側で緊急措置をとらざるを得ませんが、その場合も、将来の補修や賠償の請求にあたって必要な証拠関係を保全しておく必要があり、弁護士とも打合せ、建築業者への通知、現場の保存と変更、証拠化の方法などについて、後に無用な紛争を生じないような手立てを講じることが賢明です。

「まだ新築なのにおかしいな」と感じた時点で、建築士による簡易調査を行うことで早期発見が可能になります。ご相談のような状況では、速やかに建築士の調査を依頼し、建築士と連携する形で弁護士と対応を検討することが望ましいです。そして、施工の問題が特定された場合は、建築業者に対する損害賠償の検討等を行うこととなります。

相談事例 04

予算超過の設計なのに報酬請求
(設計トラブル、中途解約トラブル)

ご相談内容

私は、建築士と建築設計業務委託契約を交わしました。予定工事額を、延床面積約150㎡の住宅を前提に4000万とし、これに基づき、業務報酬も500万と定めました。建築士の作成した設計図書に基づき、工務店二社に見積もり依頼をしたところ、工事費用は約6800万円と約6700万円でした。
これでは予算超過なので、建築士より減額案が示されましたが、材質・工法の変更あるいは予定されていた設備工事の取り止めなどの大幅な変更を含むものでした。その上、これらの減額によってもなお、見積金額は約5100万円となり、予定工事額(4500万円)を1000万円以上回るものでした。私は、建築士との契約を解除しましたが、建築士から設計費用の請求を受けました。支払わなければならないでしょうか?

サポート内容と解決までの流れ

建物を設計・建築する際、その予定⼯事額について、その後の物価の変動や施主の要望あるいは当事者の予期し得ない事情等により変動することは⼀般的にあり得ることです。設計契約当時に予定されていた予定⼯事額を全く超えてはならないとすることは、変動の可能性あるいは契約当事者の合理的意思に反するものであり妥当でありません。
しかし、建物建築は⾼額な費⽤を要し、その予算額には限りがあるのが通常です。その上、本件で、建築⼠は、建築主の⽰した建築全体の予算及びこれを踏まえた予定⼯事額を前提に設計業務を進めることが定められていたと⾔えます。
これらの点からすれば、建築⼠としては、建築主に予算額を確認し、それを前提とした予定⼯事額に基づく設計業務を⾏う債務を負うのであり、これに反して予算額及び予定⼯事額を確認せず、あるいは⼤幅に超過する設計を⾏うことは、本件契約における債務不履⾏に該当すると⾔えるでしょう。建築⼠からの設計料の請求に応じる必要はないと⾔えます。

設計契約においては、その⽬的、趣旨の定めをしっかりとしておくことが肝要だと⾔えます。
類似の裁判例もありますので、このような事案についても、交渉から裁判までサポートさせていただきます。

相談事例 05

リフォーム業者による無謀な工事。
問題点を的確に指摘して工事の中止を要求して、
破壊的リフォームを食い止め。

ご相談内容

古い風呂をユニットバスに変更する工事をリフォーム業者に依頼しました。
ところが、ユニットバスのサイズが合わずうまく収まらないため、業者は基礎を削って対応すると言っています。
このまま工事を続けさせてよいものでしょうか。

サポート内容と解決までの流れ

相談者は築40年以上になる木造住宅にお住まいの60代のご夫婦。
これからの老後に備え、古くて寒いお風呂を快適なユニットバスに交換しようと工事を依頼しました。

古い建物の風呂場をきれいなユニットバスに取り替える工事はよく行われるリフォームです。
ただ、ユニットバスは規格品ですので、それがうまく収まるとは限りません。
今回のご相談者のケースは、リフォーム業者による事前の調査が不十分だったことが原因で、ユニットバスが現場に運び込まれた後になってサイズが合わないことが判明。リフォーム業者は基礎を削って無理やり収めようとしたようです。
京都ネット所属の建築士と弁護士がペアになってご相談をお聞きし、相談者に対しては基礎の重要性を説明するとともに、基礎の一部を破壊することの危険性について理解していただきました。リフォーム業者との関係については、弁護士が代理人として交渉を行いました。
交渉の結果、その業者との契約を解消し、問題ある工事を事前に食い止めることができました。

諦めず、大切な暮らしを
取り戻しましょう。

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