相談手順 – 欠陥住宅関西ネット https://www.kekkan.net/kansai Fri, 08 Oct 2021 06:01:21 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.13 176670644 各地の地域ネット https://www.kekkan.net/kansai/?p=60 Sun, 01 Jul 2012 06:34:38 +0000 http://kekkan.net/kansai-test/?p=60 他府県の方は、お近くの地域ネットにお問合せください。
*相談費用等は、各ネットによって異なります。

全国ネットホームページ http://www.kekkan.net/

]]>
60
欠陥住宅関西ネットご相談カード https://www.kekkan.net/kansai/?p=58 Sun, 01 Jul 2012 06:34:00 +0000 http://kekkan.net/kansai-test/?p=58

続きを読む]]>

相談カードに所定の事項をご記入の上、郵送またはFAXで、会員または関西ネット事務局(左記参照)にお送りください。

ご相談カードはここからダウンロードしてください。 →ご相談カード

申込書の記入について

  • 太枠線内(1,2,3)については必ずボールペンでご記入ください。
  • それ以外についてはお分かりになる範囲で結構ですのでできるだけご記入ください。
]]> 58
調査・依頼に関する費用 https://www.kekkan.net/kansai/?p=56 Sun, 01 Jul 2012 06:33:30 +0000 http://kekkan.net/kansai-test/?p=56

続きを読む]]> 調査・依頼に要する費用

  1. 建築士・弁護士への面談による相談の費用
    いずれも1時間につき1万1000円(税込)とします。
  2. 建築士の予備調査の費用
    1. 時間につき1万1000円の時間制(税込)として5万円5000円(税込)を限度とします。相談中の弁護士が立ち会う場合も、これに準じます。なお、時間数には現場までの往復の時間を含みます。
    2. 予備調査につき報告書の作成を希望される場合は、その作成に要する時間・実費についても、1時間につき1万1000円(税込)とします。
  3. 2~4の場合はあらかじめその概算をお知らせいたします。
  4. 建築士への本調査の費用
    予備調査の結果を踏まえ、その建築士と協議して決めていただきます。
  5. 弁護士への交渉・法的手続依頼の費用
    弁護士会の規定報酬を踏まえ、相談した弁護士と協議して決めていただきます。
    複数の弁護士で依頼を受ける場合も同様です。

相談・調査・依頼に関する責任

  1. 以上に述べた相談・調査・依頼はあくまで相談者・依頼者とその建築士・弁護士の個別の責任関係・信頼関係においておこなっていただくものであり、欠陥住宅関西ネットは、いかなる責任も負うものではありません。
  2. 相談・調査・依頼を受けた具体的内容、及びその過程で知り得た事項については、担当弁護士・建築士及び欠陥住宅関西ネットは秘密を厳守いたします。

以上についてご不明な点がありましたら、関西ネット事務局までお問い合わせください。

]]> 56
建築士・弁護士への依頼 https://www.kekkan.net/kansai/?p=54 Sun, 01 Jul 2012 06:32:55 +0000 http://kekkan.net/kansai-test/?p=54

続きを読む]]> 建築士への調査依頼の手順

  1. 建築士による調査には、予備調査と本調査があります。
    • 予備調査は、対象物件に欠陥や瑕疵があるかどうか、その程度はどうか、補修方法としてどのような方法が考えられるのか、などについて、目視や簡単な実験、測定などによって簡易な調査を行うものです。ご希望により、簡単な報告書を作成いたします。
    • 本調査は、欠陥の現状やその原因、補修する場合の補修方法やその費用等について、詳細な調査を行い、その結果によっては「詳細な調査報告書」を作成するものです。
      通常は弁護士による交渉や調停・訴訟の法的手続きの証拠書類として利用します。
  2. 調査を依頼する場合、通常はまず予備調査から行うことになります。
    その結果、重大な欠陥・瑕疵がわかり、交渉や法的手続上必要と考えられる場合に本調査を行います。

弁護士への交渉・法的手続依頼の手順

  1. 弁護士に相談した結果、その弁護士に代理人として交渉や法的手続を依頼したい場合は、その弁護士と直接協議してください。
  2. その弁護士が依頼を受諾した場合は、所定の委任状を作成・提出し、以後は委任関係に基づき示談や手続をすすめてもらって下さい。なお、その弁護士の判断により、依頼者と協議の上、複数の弁護士で弁護団として受任する場合があります。
]]> 54
調査・相談の手順 https://www.kekkan.net/kansai/?p=52 Sun, 01 Jul 2012 06:31:35 +0000 http://kekkan.net/kansai-test/?p=52

続きを読む]]> 相談・調査を希望される方へ

関西ネットでは、「欠陥住宅110番」や「個別相談会」等で被害の相談を受付けるほか、日常的にも被害者の相談・依頼・調査を受付けています。相談・調査を希望される方は、次のご案内をよくお読みください。

建築士・弁護士への相談の手順

  1. 相談を希望される方は、相談カードに所定の事項をご記入の上、郵送またはFAXで、会員または関西ネット事務局(左記参照)にお送りください。
    • 記入はおわかりになる範囲で結構です。また年月日や数値等は大まかなものでも構いません。
    • お送りいただいた相談カードの個別的な記載事項については、秘密を厳守いたします。
  2. 相談カードで相談の申し込みを受付けた会員または関西ネット事務局は、カードの記載内容を検討し、その会員の中から適当と思われる弁護士・建築士(申し込みを受けた会員を含む)をご紹介いたしますので、連絡を取り合った上で、直接ご相談ください。
    • ご相談は、面接を原則とし、電話のみによるご相談はお断りする場合があります。
    • 面接の場所・日時は紹介した弁護士・建築士と協議して決めてください。
    • 面接にあたっては、相談カードに記載された「保有されている資料」をお持ちになっていただくと効率的な相談ができます。
    • なお、相談カードをお送りいただいた場合でも、その内容が関西ネットの趣旨と異なる場合は、相談をお断りする場合もあります。また、専門家の紹介等に相当の日時を要する場合もありますので、ご了解ください。
]]> 52
ご相談受付の手続き https://www.kekkan.net/kansai/?p=50 Sun, 01 Jul 2012 06:30:56 +0000 http://kekkan.net/kansai-test/?p=50

続きを読む]]> 当ネットでは、随時、欠陥住宅に関する相談を受け付けています。まず、事務局までご連絡ください。その後の手順は以下の通りとなります。但し当ネッ トは、専従の調査担当建築士が常駐して待機しているわけではなく、協力建築士名簿登載の建築士に順次お願いする体制ですので、緊急の調査依頼には必ずしも 対応できない場合があるます。予めご了承ください。

  1. 事務局(左記)へ連絡
    相談カードに記入してください(FAX又は郵送)。
  2. 事務局から、定例個別相談会(隔月)の案内を行いますが、定例個別相談会以前に、特に相談が必要な場合は個別に各建築士、弁護士へ連絡します。
  3. 定例個別相談会で建築士・弁護士の相談を受けることができます。
    その後も相談を継続するかどうかは自由です。
  4. 定例個別相談会以外での相談は各建築士・弁護士から相談者へ電話にて連絡します。
    予備調査や面談の日程調整を行ってください。
  5. 建築士による調査、弁護士による交渉等の法的処理の相談を行います。
    弁護士に委任するかどうかは、この時点でご相談ください。

申し込み後の流れなど、詳しく知りたい方は、調査・相談の手順をご覧ください。

他地方の方は、お近くの地域ネットにお問合せください。
(→各地の地域ネット についてはこちら)

]]> 50