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◎モンセーヌ南茨木B棟 PCアンボンド工法未施工事件 木津田秀雄(兵庫・建築士)

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モンセーヌ南茨木B棟 PCアンボンド未施工事件
胡桃設計 一級建築士 木津田秀雄(兵庫・関西ネット)

大手デベロッパー阪急不動産(株)、スーパーゼネコン(株)大林組、海外での設計コンペにも招待される設計事務所(株)アーキテクトファイブ、一流構造 事務所である(株)梅沢構造計画研究所。この豪華メンバーで166戸の集合住宅が、阪急南茨木駅の西側で分譲されたのは1998年のことである。またこの マンションはその後、茨木市の都市景観賞を受賞している。

販売に際して、通常のパンフレットの他に「構造家からのメッセージ」と表題された別刷の資料が用意され、そこにはこのマンションの設計に関わった(株) アーキテクトファイブや(株)梅沢構造計画研究所の名前が連なり、いかにこのマンションが構造的に優れた建物であるかが解説されている。その文面の中に は、阪神淡路大震災から学んだことして、単に構造的に頑強な設計を行っても現場での施工が適切に行われていなければ何もならないとされ「工事監理を厳格に 行い施工上の問題を回避する事」がうたわれている。そしてその言葉は、「永住の証明」として別のパンフレットにも紹介されている。

このマンションは駅に近い事ばかりでなく、イタリア製のドアやシステムキッチン、無垢材の床などを採用した5,000万円台の高級マンションであった。 当時既にマンション価格は下がり始めていたが、立地条件、デベロッパーの知名度、スーパーゼネコンの施工、優れたデザインを信じ、「工事監理を厳格に行い 施工上の問題を回避する事」を高々とうたい上げたこのマンションを「他とは違う品質のマンション」として高価格であっても購入したのである。

しかしながら、建物の不具合は入居直後から発生した。各住戸内では建具の立て付け不良などが発生すると共に、外壁にはひび割れが、また塗装の施工不良な どもあり、早々に外部全体に足場を組んでの補修工事が行われた。各住戸内の不具合については、専有部分の不具合であるとして管理組合が干渉せず、それぞれ の住民が個別にゼネコンや分譲業者と交渉して補修を行っていた。しかしながら、建具の不良が建具の調整だけでは納まらなくなり、ついには床ユニット(二重 床)を一旦解体して再構築する住戸も生じて来た。このような状況に対して、分譲者や施工者は「床ユニットの施工不良」と説明していた。

そんな不具合のあった住戸の一人が私の所に相談にやってきた。ゼネコンの対応が非常に悪く、内装を一部撤去しているが、このままいい加減な施工をされて は困ると言うのである。内装を撤去したマンションに入ってみると、床に無数のひび割れが生じており、中には1㎜を超えるひび割れもあり、床の中央部分が最 大40㎜も下がっていることが調査の結果明らかになった。

「これは構造体(床版)に構造的な問題が発生している。原因を確認するまでは安易に内装を復旧してはいけない。」とアドバイスすると共に、分譲主がその依頼者から要求で既に調査を始めていた(財)日本建築総合試験所での調査結果を待つ事にした。

その結果が出たのは、その後数ヶ月が経過してからで、驚くべき事実が明らかになった。このマンションは小梁のないフラットな床版のマンションであるが、 建築確認申請の図面には明記されていた「PCアンボンド工法」がまったく施工されていないことに加えて、施工の不具合(スラブの厚みが薄いなど)が相まっ て床がたわむ原因となっているとされていたのである。

PCアンボンド工法とは、コンクリートの床版の中に鋼線(吊り橋のワイヤーを想像してください)が入っており、その鋼線を住戸ごとにたわませてコンク リートの中に打ち込む事により床を支持すると共にたわみを抑制する工法である。この方法を採用する事により、最低でも25㎝の厚みの必要なこのマンション の床を20㎝で設計していたにも関わらず、施工時に「PCアンボンド」を施工しなかったことにより、その調査時点で50戸以上の住戸に4~5㎝の床のたわ みが発生している事があきらかになったのである。

しかしながら、この問題に対して管理組合は検討委員会、交渉委員会を作り分譲主らと交渉を重ねた結果、既に用途地域が変わっていることから、建て直しを すると住戸数が減ってしまうことや、床の再構築を行うにも同様の問題があるとして、補修しか選択がないとの説明を住民に行った。その結果コンクリートの床 をたわんだまま固定する方法での補修を行う事、迷惑料として数百万円を渡す事、1年間の全住戸の仮住まい費用などを負担する、もしくは販売時の価格の 65%での買い取り(瑕疵の無い状態での時価相当額)を総会で決定して、166戸のうちの164戸がその内容で最終的に同意したのである。

依頼者ら2戸は、真にこのマンションの資産価値がなく転売もできないこと、売買契約も目的物と著しく異なり、その目的を果たしていないとのことで、分譲主、ゼネコン、設計者らを相手に契約解除の訴訟に踏み切った。

訴訟の中では、設計・監理者らは「在来工法(PCアンボンドを施工しない方法)での施工に強く反対した」がゼネコンや分譲者らが合意したため監理者とし ては責任がないと言い。ゼネコンは監理者らが承諾したので「PCアンボンド工法」と取りやめたと主張している。そして現況や補修方法については、建築基準 法に違反していないとの主張を行っており、販売時の「工事監理を厳格に行い施工上の問題を回避する事」の言葉はどこに行ってしまったのかという状態であ る。

現在このマンションは全戸が退去して、補修工事(床がたわんだままで)の最中であるが、依頼者らの住戸を保全調査した際には、手ぬぐいなどの異物が柱に 混入している、ただでさえ薄い床コンクリートを削って排水管を施工している、界壁については最大2㎜の大量で大きなひび割れが発生しており、床スラブだけ ではなく、コンクリート構造体について、数多くの不具合が確認されている。

このような施工状況や資産価値の低下(ローンの借り替えを断られた)、そして床版の再構築が不可能ではない(既存不適格建物の取り扱いの法律が施行され ればなんら問題ない)ことが明らかになるにつれ、一旦同意した他の住民も、再度分譲者に説明を求めるなど、他にも訴訟の提起がされる状況になりつつある。
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