勝訴判決・和解の報告 [3]痴呆症患者を相手とする不要・高額な契約の取り消しを認めた事例 (札幌地方裁判所平成17年11月17日判決(確定)) |
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弁護士 石川和弘(札幌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ コメント 1 判決分析(意義・射程・問題点等) (1) 3つの契約について、いずれも詐欺であることを正面から認めた。 その理由は、①営業担当者の証言を客観的事実ないし北海道ネット所属中山建築士の証言との食違い、②被害者の事理弁識能力の程度の2つに集約される。 (2) 慰謝料50万円を認めた。 2 主張・立証上の工夫 建築士の調査報告書とビデオ(テレビ局の番組)が証拠の柱である。 施工業者に代理人が付かなかったこともあり、相手に対する反論という作業はほとんどなく、こちらの主張を支える証拠の提出という形になった。 3 所感 (1) 3回目の契約の直後に受任したため、3回目の代金の支払いを留保したところ、施工業者から振込口座が記載された請求書が来た。 そこで、仮差押をした上、本案提起をしたのが本件の特徴の第1である。 (2) 第2の特徴は3回目の契約をした3ヶ月後に、被害者が後見開始の審判を受けたことである。 裁判所は、被害者の事理弁識能力の低下を容易に認定できるケースであった。 |
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◎勝訴判決・和解の報告 [3]痴呆症患者を相手とする不要・高額な契約の取り消しを認めた事例(札幌地裁平成17年11月27日判決) 石川和弘(札幌・弁護士)
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