7月16日、 欠陥住宅問題に取り組む全国52名の弁護士有志が、 「監理者」 として届出をしながら実際には全く監理をしないか、 又は極めて不十分な監理しか行わず、 その結果重大な欠陥住宅被害を発生させた1級建築士6名 (大阪2名、 千歳・甲府・静岡・愛知各1名) に対して、 建築士法10条に基づく行政処分を行うよう建設大臣に申立を行いました。
この申立は、 昨年5月に8名の建築士に対して行政処分の申立を行ったのに続き、 第2回目になります。 昨年の申立に対しては、 1名に対して免許取消、 4名に対して1カ月以上の業務停止の厳しい処分がなされています。 申立当日は、 岩城穣弁護士と谷合周三弁護士が建設省住宅局建築指導課の牟田口勝吾課長補佐、 岩舩真哉監督係長に申立書を手渡すとともに、 調査と厳正な処分を要請しました。
やり取りの中で、 牟田口課長補佐は、 今後資料の提出などを求めた時は積極的に協力されたい旨要望され、 また、 昨年1年間で約20名の一級建築士に行政処分を行ったことも明らかにされました。
この取り組みは、 全国ネット自体の取り組みではありませんが、 ネットに参加する弁護士が中心に行っています。 引き続き行っていく予定ですので、 監理放棄建築士の例がありましたら、 全国ネット事務局まで情報を提供して頂きますよう、 お願いします。
全国の弁護士有志が「監理放棄建築士」に対し 第2回行政処分の申立
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