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勝訴判決の報告   (1) RC造建物の勝訴判決~その後~(横浜地方裁判所川崎支部平成13年12月20日判決) 河合敏男(東京・弁護士)

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河合敏男(東京・弁護士)

この判決は、 既にふぉあ・すまいる第7号 (26ページ) に紹介しておりますので、 ここでは控訴審の状況をお伝えします。
地裁 (1審) では建物の構造欠陥を認め取壊建替費用相当の損害金賠償判決を受けたほぼ完全勝訴の事案でしたが、 控訴審の裁判官は、 建物の瑕疵は認めるが取壊建替えまでは認められない、 その理由は、 「建築後10年近く経っても建っているから安全ではないか」 との見解です。 そして、 建築会社については建物の交換価値下落分だけ、 建築士 (監理者) については設計監理報酬分の返還だけ (1審判決認容額の3%程度) で和解せよと強く求めてきました。 その内容はもちろん、 言い方もかなり強引だったため、 依頼者のS氏は大きな不満をもち、 即座に、 次回で和解を断って欲しいと私に依頼しました。 人の心をつかまずにどうして和解の説得ができるだろうか、 これが私の率直な感想です。
S氏の要望どおり和解を断り、 現在弁論に戻っています。 原審の 「取壊建替相当」 との結論を補強するために、 仮に部分補修によって補修費用を積み上げた場合は、 取壊建替えよりも高額になることを具体的に積算して主張すべく準備しています。 大阪高裁で逆転勝訴した吉良判決など心強い判決も出ており、 私も折角勝ち取った勝訴判決を無にしないよう頑張りたいと思います。
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