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勝訴判決紹介  構造の安定性に欠ける土地付建売住宅に売り値を上回る賠償判決(大阪地裁平成10年7月29日判決) 澤田和也(大阪・弁護士)

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構造の安定性に欠ける土地付建売住宅に
売り値を上回る賠償判決
(大阪地方裁判所平成10年7月29日判決)
澤田 和也(大阪・弁護士)

平成10年7月29日 大阪地方裁判所第24民事部合議係言い渡し
事件番号 大阪地方裁判所平成8年 (ワ) 第2267号損害賠償請求事件
(目下、 大阪高等裁判所で控訴中)
【この判決の特色】
1 取り壊し、 建てかえ請求はできないと法律家仲間では根強く言われていますが、 この判決は、 欠陥擁壁のある敷地に建つ違法 (安全性に欠ける) 住宅について、 擁壁のやり直しから建物の解体、 取り壊しまでを認めた点で、 消費者の 「取り壊し、 建てかえを求める悲願」 に希望の灯火をともすものです。
この建物の買い受け代金は土地とも4250万円ですが、 擁壁のやりかえまでを認めた結果、 取り壊し、 建てかえ中のレンタル費用など関連損害も含めて、 これを2000万円近くも上回る6136万円也の賠償支払いが認められました。

2、 建築士が工事監理者の名義貸しをすることが欠陥住宅の生まれる大きな原因であり、 私たち消費者が糾弾するところですが、 この判決では、 販売会社からこの建物の建築依頼を受けた工務店はもとより、 この工務店に工事監理者の名義を貸した建築士に対しても、 民法709条の不法行為にあたるとして、 この工務店と同じ金額の賠償責任を認めております。 これも時宜を得たもので、 消費者の要求を反映したものです。

【事件の概要】
奈良県の某住宅地で土地つき戸建て売り住宅を購入したAさんは、 入居後しばらくたってから建具等の不具合に気づくとともに、 擁壁にひび割れができていることを発見しました。 そこで、 専門家に調査を依頼したところ、 従来のコンクリート擁壁の上にさらにブロックが積まれ敷地がかさ上げされているため、 土圧が増して擁壁が崩れ、 土砂が移動して建物を不等沈下させていることが発見されました。 あわせて、 基礎構造や骨組みにも法律の構造基準を充たさない数々の手抜きがあることが報告されました。
そこでAさんは、 売り主のB社、 売り主から施工を請け負ったC社、 またこの建物の確認申請手続をして設計や工事監理者に名を載せている建築士に対し、 右に述べた擁壁のやり直し代金を含む賠償金の請求をしたのです。

【裁判所の判断】
1、 これに対しC社は、 自分が既存擁壁にブロックを積み足したのではないので責任はない旨の言いわけをしましたが、 付近一帯の住民の証明などから、 新築時にブロックが積まれ敷地がかさ上げされたことを裁判所が認定し、 その他、 右安全基準の手抜きをもあわせ、 この建物が建築基準法20条1項の構造の安全性に欠けると認定した上で、 擁壁からのやり直し、 またそのためには建物自体も取り壊さざるを得ないので、 建物の取り壊し、 建てかえや関連損害も認めたのです。

2、 名義貸しの建築士は、 単に名前を貸しただけで監理料はもらっていないのだから責任はないと抗弁しましたが、 裁判所は、 この建築士が名義を貸さなければこの建物の確認申請手続ができず、 確認通知書がなければガス、 水道などの引き込みをして新築住宅として販売できないこと、 また、 このことは建築士も知っており、 C社が名義貸しを求める理由を認識すべきで、 本件のような危険な建物の生まれることは予見可能であったとして、 建築士にも賠償支払いを命じました。

【残念な点】
売り主に対しては、 擁壁がブロック積みされている点について調査、 検討義務は認めず、 形式上、 検査済み証があることを調査、 確認されれば売り主としての注意義務は尽くされるとして、 B社に対する賠償責任を棄却しました。 もちろん売り主には民法634条の瑕疵担保責任があるのですが、 この事件では購入後既に瑕疵担保期間が経過していたので、 これに基づく請求をしていなかったのです。 売り主といっても新築販売を続ける建売業者ですので、 既存擁壁にブロックが積まれれば、 本件のような結果になることは業務上知っていたはずで、 この点については調査ないし報告義務の懈怠があると思われるのに残念な判断だと思います。  (平成11年1月13日)

(欠陥住宅全国ネット機関紙「ふぉあ・すまいる」第1号〔1999年5月20日発行〕より)
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