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欠陥住宅事件報告

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                                                        報告日:平成22年5月29日全国ネット
                                                        報告者:藤津・池田・木内・加藤
                                                       
Ⅰ 事件の表示(通称事件名:         ) 判決日京都地方裁判所 平成21年3月16日調停(付調停での和解) 事件番号平成17年(ワ)第3310号 損害賠償請求事件外 裁判官井戸健一,若原(第1民事部合議) 調停委員吉原正規,田中俊介 代理人木内哲郎,加藤進一郎
Ⅱ 事案の概要建物概要
所 在  京都市北区上賀茂
構 造  地階:鉄筋コンクリート造
規 模  延面積 422.87㎡ 地上2階建:木造

備 考 入手経緯契 約平成15年12月6日 請負契約引 渡 平成17年4月代 金7776万円備 考相談(不具合現象)地階鉄筋コンクリート造部


・梁に大量の亀裂
・梁・柱に設計寸法を満たしていない箇所あり
・梁主筋不足,スターラップ筋の間隔大,壁配筋の間隔大(調査により判明)
・コンクリート梁の下部のたわみ
1階和室床下部分
・コンクリートガラが大量に堆積
・土間コンクリートに大きな亀裂
・土間コンクリート下部に隙間(地盤沈下)
木造上物部分ほか
・瑕疵多数(53箇所を指摘)
Ⅲ コメント
1  瑕疵が多数に及んだが,①地盤,②基礎,③コンクリート構造部分の耐久性・安全性の欠如に軸足据えて,取り壊し建て替えを主張
  2  相手方は,瑕疵そのものを積極的に争うというよりは,安価な補修方法があるとの反論。
  3  裁判所鑑定後,付調停となる。
  4  鑑定意見書は相手方主張の補修方法を不能として排斥するが…
      → 鑑定意見書は法的な補修不能を結論付けるもの,との書面を提出。
5  付調停では,アンダーピニング工法の可否が議論されそうになったが,別建物の付調停の経験から期化をおそれ回避した(同一当事者間で,別建物についても訴訟になり,付調停で結論が出ていた)。 上記事件につき,被害者にご報告いただいた。
欠陥現象を発見されてから,弁護士や建築士のところにたどり着くまでにご自身でずいぶん努力されたで,特に「消費者のための欠陥住宅判例」を全て読破され,欠陥住宅訴訟における主張立証のポイントを握された上で,判例集で見つけた欠陥住宅京都ネット所属の建築士のところに相談したという経緯には参者からも驚きの声が漏れた。
訴訟では,全期日にご自身も出頭され,自ら裁判官と十分な議論をした上で,遅延化しそうな局面では害実態を伝えて早期の解決へ努力された点など,興味深くお話しいただいた。
欠陥の程度は著しく,地階鉄筋コンクリート造部や,木造建物部分についても基礎のやり換えが必要な案であったが,相手方の資力をみながら,仮差押の範囲で決着を図るなど,早期解決に向けた一定の妥協ついて決断されており,「賢い消費者」の言葉がまさにあてはまるご報告であった。

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