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第6回和歌山大会アピール 「住宅品質確保促進制度(旧住宅性能表示・保証制度)についてのアピール」

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欠陥住宅全国ネット第6回和歌山大会アピール
住宅品質確保促進制度(旧住宅性能表示・保証制度)
についてのアピール

建設省は、「適正かつ合理的な住宅性能に関する企画を制定し、これを普及させることによって、住宅の質の向上、取引の単純公正及び使用又は消費の合理 化を図るとともに、住宅の性能に関する適正な表示、瑕疵保証及び住宅に関する紛争処理体制の充実を促進することによって、一般消費者の選択に資すること及 びその保護を通じて、もって、住宅市場の条件整備を図ることを目的として」、①性能表示制度、②瑕疵保証制度、③紛争処理機関としての住宅紛争審査会を中 核とする住宅品質確保促進制度の創設を検討し、来年早々にも、法律案を策定することにしています。

住宅品質確保促進制度の目的それ自体は、これまで欠陥被害の根絶に向けて取り組んできた私たちの立場からも、それなりに評価することができます。

問題は制度の内容が、欠陥住宅被害の予防ないし解決にのために真に実効性のあるものか否かにあります。わたくしたちは、住宅品質確保促進制度の内容に ついて、本日、検討した結果、少なくとも、下記の点に十分配慮することが必要であることを確認し、そのことを強くアピールします。



① 住宅性能表示の基準及び瑕疵保証基準が、低レベルのものであれば、住宅供給者に対し手抜きの免罪符を与えることにもなりまねません。したがって、住宅性能表示の基準及び瑕疵保証基準は、良質の住宅を確保するに足りる十分な水準のものでなければなりません。

② 欠陥住宅被害が、重層的下請関係及び設計・施工一貫方式による監理の形骸化に起因して発生していることからすれば、住宅性能評価については、公平な第三者による評価に一本化し、住宅供給者による自己評価を認めるべきではありません。

③ 瑕疵保証制度が、単に抽象的に構造上の瑕疵を推定するだけであれば、具他的な修繕方法ないし、損害賠償額をめぐって、これまでと同様に紛争が長期化す ることになります。したがって、一定の不具合現象が認められた場合には、例えば、想定される構造上の瑕疵のうち最も重大なものについての修繕費用相当額の 損害賠償責任を推定するなどの措置が必要です。
以上
1998年11月14日     欠陥住宅被害全国連絡協議会和歌山全国大会参加者一同

(欠陥住宅全国ネット機関紙「ふぉあ・すまいる」第1号〔1999年5月20日発行〕より)
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