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韓国の欠陥住宅事情~欠陥住宅韓国調査報告 柘植直也(愛知・弁護士)

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柘植直也(愛知・弁護士)

4月8日から12日、 欠陥住宅事情の調査のため韓国ソウルを訪問した。 参加者は、 仙台から斉藤、 平本、 平山夫妻、 吉岡、 大阪から岩城、 神崎、 重村、 吉田、 愛知から柘植の10名。 訪問先は次のとおり。
4月9日 韓国消費者保護院訪問、 建築現場見学。 4月11日 韓国消費者連盟訪問、 ソウル特別市建築局訪問。
韓国消費者保護院は、 消費者保護法に基づき設立され、 消費者保護行政の中枢的役割を果たす組織。 準司法機能も有し、 消費者から被害救済請求があった場合、 事業者に補償を勧告し、 請求から30日以内に合意できない場合、 消費者紛争調停委員会に移行し、 そこで調停が成立した場合裁判上の和解と同様の効力がある。 住宅関連の相談・被害救済請求も少なくなく、 多くが勧告による合意、 調停で解決されている。
韓国消費者保護連盟は韓国の代表的な消費者団体で、 消費者から欠陥住宅を含む苦情を常時受け付け、 紛争解決のあっせんをしている。 多くはここで解決されるが、 解決できないケースでは少額事件 (2000万ウォン以下) の場合、 連盟が消費者の代理人として訴訟追行に当たり、 殆どの事件は連盟の斡旋案と同内容で解決している。
市住宅局では、 韓国における工事監理を中心とする欠陥住宅防止のための仕組みの説明を受けた。 韓国では、 大規模建築が多く、 建物の用途、 規模、 構造等に応じ、 法令のよって建築士、 監理士等様々な技術者の果たすべき役割がきめ細かく規定されている。 日本のような構造上の欠陥被害が深刻なケースは少ないとのことであった。
事前に勉強して臨まなかったため、 消化不良に終わったが、 消費者保護法や消費者保護院、 韓国の建築制度等、 日本より進んでいる面が相当あるように感じられた。
なお、 今回の調査では、 韓国消費者連盟の鄭光謨会長に現地で大変お世話になった。 また、 日本消費経済新聞の吉田征政社長に事前の手配から現地での案内まで本当にお世話になった。

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