2002年(平成14年)の区分所有法改正により、マンションの管理者に「共用部分等について生じた損害賠償金」に関する任意的訴訟担当としての訴訟追行権(当事者適格)が認められました(同法26条4項)。ところが、東京地裁平成28年7月29日判決は、区分所有法26条4項は『区分所有者全員のために』と解釈すべきであり,各区分所有者に個別的に発生し帰属する請求権に係る訴えについては,区分所有者全員に当該請求権がそれぞれ帰属し,管理者が区分所有者全員を代理できる場合に限って,規約又は集会の決議により,管理者が区分所有者全員(規約の設定又は集会の決議における反対者を含む。)の利益のために訴訟追行をすることを認めたものという解釈に立って、区分所有権の転得者は売主から債権譲渡を受けない限り瑕疵担保責任にかかる損害賠償請求権を有していないから、管理者は、これを代理行使できず、区分所有者全員を代理できない以上、訴訟追行権はなく、当事者適格を欠く、として訴えを却下しました。
この裁判例の考え方に従うと、転売が生じているマンションでは、事実上、区分所有法26条4項に基づく訴訟追行は不可能となり、法改正の趣旨が没却されることとなってしまいます。
現在、区分所有法改正の議論が進められていますが、当協議会は、法務省法制審議会が令和6年2月15日に答申した「区分所有法制の見直しに関する要項」は、欠陥の100%の補修を実現できない不十分な案であると考えています。
欠陥の100%補修を実現するためには、「損害賠償請求権等の発生後に区分所有権が譲渡された場合には、損害賠償請求権等は、当然に譲受人に移転するものとする」との規律を設ける方法が最善であり、当協議会ではこのような法改正がなされるよう、活動を進めています。
このたび、問題の所在や当協議会の主張をわかりやすくイラストで理解していただくためのパンフレットを作成しましたので、下記リンクよりダウンロードいただき、当協議会の活動にご理解、ご協力を賜れば幸いに存じます。
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